こんにちは、ふみです。みなさんは警察官に職務質問をされたことはありますか?
私は毎日の日課にしている散歩の途中で、地元の警察官に職務質問をされました。
職務質問について
職務質問については警察官職務執行法第二条に記載されています。
(質問)
出典:昭和二十三年法律第百三十六号 警察官職務執行法
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
職務質問されたときの状況
私が職務質問されたときの状況は次のとおりです。
- 毎日の日課でいつもと同じ時間帯(昼前)に作業着を着たまま散歩をしていた
- 買い物用の空のエコバッグを手に持っていた
- 駅の通路(階段)を歩いていた
警察官が職務質問できる条件を満たしているとは思えませんが、私が駅の階段を上っている途中、後ろから二人組の警察官に呼び止められて、職務質問が始まりました。
職務質問の内容
私が職務質問された内容は次のとおりです。
- 身分証の提示を求められる
- マイナンバーカードを取り上げられ、無線で確認される
- 財布の中身を調べられ、他人名義のクレジットカードがないかを調べられる
- 前科がないか問われる
- 未納の反則金がないか問われる
- 衣服のポケットの中身を全て確認させられる
- ボディチェックで服の上から警察官に触られる
財布の中のカード類は警察官の消毒していない手でべたべた触られました。
カードの他には自分の欠けた歯の部品がティッシュペーパーにくるまれた状態で入っていました。中身は歯の部品と説明しましたが、中身を見せるように言われたので見せました。
すると「なんだ!これは!?」と覚せい剤でも見つけたかのような言い方をしてきました。
事前に歯の部品と説明していて、中身も説明通り歯の部品だったので、警察官のその言い方はあんまりだと思いました。
手に持っていたエコバッグの中身はなぜか調べられませんでした。
職務質問をした警察官の名前を確認
職務質問から解放されました後、最後に警察官の名前を確認しました。
「最初に名前を言ったでしょ?」みたいなことを嫌みったらしく言われましたが、最初から威圧的で「お前が犯人だろ!」みたいな態度をされていたので、最初に名前を言われても記憶にございません。もう一人の警察官は自分の名前を言いませんでした。
その後、ずっとイライラが止まらずにお昼の弁当を買い忘れてしまい、さらにイライラさせられました。
職務質問について警察署に電話で確認
警察官職務執行法第二条を確認すると、今回受けた職務質問は違法の疑いがあるので、管轄の警察署に電話で確認しました。
職務質問をした警察官が管轄の警察署に所属していることを確認できたので、偽の警察官でなかったことに少しほっとすると同時に、本物の警察官が今回のような職務質問をしていた事を考えると非常に残念に感じました。
電話では職務質問をしていた警察官と同じ部署の方と話をすることができました。
昼前に散歩している人に職務質問するのは、警察官職務執行法第二条と照らし合わせると違法の疑いがある事と、今回の警察官の職務質問のしかたについての苦情を言いました。
疑うに足りる相当な理由について確認したところ「警察官と目を合わせてすぐにそらしたりしたのではないか?」と言われましたが、当時は目を合わせるどころか警察官の存在すら気づいていませんでした。残念ながら納得のいく回答を得ることができませんでした。
まとめ
- 昼前に散歩をしていても警察官に職務質問されることがある
- 警察官の職務質問は警察官職務執行法第二条による
- 警察官の職務質問は威圧的かもしれない
- 職務質問の後は、気分が悪くなって仕事に手がつかなくなることがある
- 職務質問をした警察官は偽物かもしれないので警察官の名前を確認しておく
- 職務質問した警察官が実在しているかどうかは警察署に電話すると確認できる
ありがとうございました。
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