一人会社の個人住民税を普通徴収に変更しました

会社設立

こんにちは、ふみです。私は東京都内で1人会社を経営しています。

会社を設立すると、様々な税金を納める義務が発生します。
その中で、「個人住民税の特別徴収」があります。所得税の源泉徴収と同じように、従業員にかわり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(地方税)を天引きし、納入する制度です。

1人会社の我が社が、個人住民税の特別徴収を普通徴収に変更したことについて紹介します。

特別徴収をしなくても良い会社

我が社のように従業員がいない1人会社の場合や、常時2人以下の家族使用人のみ(会社経営者と総従業員数の合計が2人以下)に給与を支払う場合は、特別徴収をしなくても良いことになっています。

個人住民税を普通徴収にすると、会社の事務処理を軽減することができます。

会社設立2年目は特別徴収義務者に指定される

我が社では、会社を設立した年の個人住民税は、個人で納めていました。(普通徴収)

しかし、2年目になると、我が社は「特別区民税・都民税の特別徴収義務者」に指定され、区役所から個人住民税の特別徴収関係書類一式が送られてきました。

特別徴収から普通徴収に変更する申請手続き

我が社では2年目以降も私個人が普通徴収で納税するため、特別徴収関係の書類一式が送られてきた後に、特別徴収から普通徴収に変更する申請手続きをしました。

特別徴収から普通徴収に変更する申請手続きは、各市区町村役場の様式の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に一括徴収しない理由と、必要事項を記載して申請します。
届出書を送付するときに、届出書の控えと切手を貼り付けた返送用封筒を同封して送付すると、「受領印を押された届出書の控え」が送られてくるので安心です。

普通徴収に切り替えた後に届いた郵便物

届出書を提出してから約1ヶ月後に、特別徴収税額が「0円」の、「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の変更通知書」が会社に届きました。

また、個人住民税が普通徴収に切り替わったことにより、「特別区民税・都民税通知書」が私個人に届きました。

レアケース:変更通知書の特別徴収税額が「0円」にならない

我が社が特別徴収から普通徴収に変更する申請手続きをした後、最初に届いた「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の変更通知書」は、特別徴収税額が「0円」になっていませんでした。

役所に電話で確認したところ、送られてきた書類は普通徴収に変更する手続きがまだ反映されておらず、変更後の書類は後日、送付するとの回答でした。

まとめ

  • 会社経営者と総従業員数の合計が2人以下は、特別徴収をしなくても良い。
  • 個人住民税を普通徴収にすると、会社の事務手続きを軽減することができる。
  • 特別徴収から普通徴収に変更する申請手続きをしないと、会社設立2年目は「特別区民税・都民税の特別徴収義務者」に指定される。
  • 普通徴収の切替を郵送で申請する場合、控えと切手を貼りつけた返信用封筒を同封すると、受領印を押された届出書の控えが送られてくる。
  • 普通徴収に切り替わると、会社宛に特別徴収税額「0円」の変更通知書、個人宛に個人住民税の通知書が届く。

ありがとうございました。

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