住宅ローン完済後の抵当権抹消の手続き(セルフ登記)をしてきました

生活

こんにちは、ふみです。

皆さんは住宅ローン完済後に抵当権抹消の手続きが必要なことを知っていますか?

私は先月に住宅ローンを完済しましたが、その後の抵当権抹消の手続きの事はすっかり忘れていました。

なぜ抵当権が設定されているか

購入した住宅に抵当権が設定されているのは住宅ローンを返済できなかったときに競売して貸付金を回収するためです。
抵当権が設定されたままの住宅は売却できないので住宅ローンを完済したら抹消権抹消の手続きをします。
抹消権の抹消は住宅ローンを借りていた本人か代理の司法書士が管轄の法務局で手続きをします。

抵当権を抹消する方法は大きく分けて3通り

  • 住宅ローンの窓口の銀行が紹介する司法書士に依頼する
  • 個人で別の司法書士に依頼する
  • 自ら法務局に出向いて抵当権の抹消登記をする

銀行が紹介する司法書士に依頼するのが一番手間がかからない方法です。
私は自ら法務局に出向いて抵当権抹消の手続きを自分でしてきました。

住宅ローン完済後の抵当権抹消方法の確認

住宅ローン完済後は、窓口の銀行から抵当権抹消を銀行が紹介する司法書士に依頼するか、確認がありました。
私は自分で抵当権を抹消すると伝えましたので、後日、銀行から抵当権抹消の関係書類が一式送られてきました。

抵当権抹消に必要な手続き

抵当権の抹消に必要な手続きは法務局のホームページで確認できます。
ここで注意しなければならないのは住宅ローンを組んで引越しを済ませた後、登記名義人の住所変更登記を行っていないと抵当権抹消の手続きができません。
私はこのパターンに該当するので、抵当権抹消手続きの他に登記名義人住所変更が必要でした。
抵当権抹消登記と登記名義人住所変更の申請書は法務局のホームページからダウンロードして作成しました。

登記名義人の住所変更手続きは住民票が必要なので、近所のコンビニで住民票を取得しました。
コンビニで住民票を取得するにはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。私の住む自治体の住民票(コンビニ)は150円でした。

申請書作成時に間違えそうなポイント

1.登記されている物件情報は同じ数字が使われていても表記が微妙に違う。

  • 一等の建物の表示の所在は○○番地△
  • 専有部分の建物の表示の家屋番号は〇〇番△の××
  • 敷地権の表示の所在及び地番は〇〇番△

2.登記名義人住所変更と抵当権抹消の申請書を同時に作成すると、登記名義人住所変更の認印の箇所に比べて抵当権抹消の認印の箇所が下のほうにあるので押印を忘れてしまいがち。

3.法務局の相談の予約は当日にできないので申請の日付は相談の予約が決まってから記入しないと、日付の修正が発生して書類作成が二度手間になる。

法務局での申請手続き

申請書を作成したら法務局に電話で抵当権抹消の相談の予約をします。
電話の自動ガイダンスにしたがってボタンを押していくと法務局のコールセンターにつながり、予約がとれると所轄の法務局の窓口の番号と予約番号が通知されます。
予約番号は法務局の相談の際に記載する書類で必要なのでメモしておきます。

当日は登記名義人住所変更と抵当権抹消の申請書、銀行の書類一式と印紙に必要なお金、認印、予約番号のメモを持参して法務局の指定の窓口へ行きました。
相談開始後はまず、相談員の事前説明の確認の用紙をレ点で記入していきます。
(携帯電話を購入するときに「~の説明を受けました」のチェックするような紙でした。)

次に住所変更と抵当権抹消の申請書と銀行から受け取った書類一式を相談員に渡しました。
相談員が申請書類を確認すると銀行からの書類に記入不足の箇所があったので、相談時間内に追記しました。
相談員から提出OKをもらった後は印紙販売所で指定の額の収入印紙を購入して申請書に張り付けて窓口に申請書一式をまとめて提出しました。
抵当権抹消登記と登記名義人住所変更登記は同時に申請できます。
登記名義人住所変更、抵当権抹消の印紙代はそれぞれ2000円の計4000円でした。

登記完了後

法務局で申請してから3営業日後に登記が完了したので、登記完了証を法務局で受け取りました。
登記名義人住所変更の登記完了証は1枚、抵当権抹消の登記完了証は2枚でした。
法務局の相談員の話では抵当権抹消の完了証の1枚は銀行への送付が必要な場合があるとの事でしたが、私の場合(りそな銀行)は返送不要でした。

抵当権抹消手続き(セルフ登記)のまとめ

  • 抵当権抹消登記手続きは登記名義人住所変更の必要な場合があり、登記名義人住所変更と抵当権抹消は同時に申請できる。
  • 申請書に記載する建物の表示、敷地の表示は同じようで微妙に違うので注意する。
  • 登記申請の書類は専門の方でなければ不備がわからないので必ず法務局の相談の予約をしてから申請する。

ありがとうございました。

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