こんにちは、ふみです。
会社を設立すると「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」が日本年金機構から年に数回届くようになります。
この封筒で会社に送られてくる書類は次の2種類です。
- 「賞与支払届」、「賞与支払届総括表」
- 「算定基礎届等」
CONTENTS
賞与支払届・賞与支払届総括表
書類が届く時期
「賞与支払届」、「賞与支払届総括表」は賞与支払月の前月に届きます。
送付元は日本年金機構の管轄の事務センターです。
封入書類
- 賞与支払届総括表
- 賞与支払届
- 「賞与支払届」「賞与支払届総括表」等の提出のお願い
賞与支払届について
従業員に賞与の支払いがあった場合、支払日より5日以内に提出する届出書です。以下は日本年金機構のホームページからの引用です。
(1)賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者及び70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
出典: 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き 1.手続内容
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。(以下略)
賞与の支払いがなかった場合
同封の『「賞与支払届」「賞与支払届総括表」等の提出のお願い』には、『●登録された賞与支払月に賞与の支払いがなかった場合は、必ず「賞与支払届総括表」のみご提出ください。』と記載されています。裏面には記入例が記載されています。
賞与の支払いがない場合は、賞与支払届総括表のみの提出です。
賞与支払届総括表は自社の電話番号と賞与支払年月日、「1.不支給」に〇を記入し、事業主の押印後、左上に提出日を記入して提出します。
社員が役員のみで従業員がいない場合
役員賞与は損金に算入することが認められていません。よって、1人会社を始めとする従業員がいない会社では通常、賞与が支払いません。
しかし、賞与支払年月日が設定されている場合、賞与支払月が近づく毎に賞与支払届等が届きます。
今後、賞与を支払う予定がない場合は、賞与支払届総括表の左下「変更 ⑦賞与支払月の変更」に「00」を記入します。これで賞与支払月が「なし」で登録されるので、以降、賞与支払届が送られてくることがなくなります。
提出時期と提出先
賞与支払日から5日以内に管轄の事務センターへ郵送※で提出します。
※管轄の年金事務所への持参も可能です。
賞与支払届の書類には返信用封筒が同封されていないので、提出書類の封筒と切手は自社負担で用意する必要があります。(電子申請を利用すると封筒と郵送料が不要ですが、電子申請は賞与不支給で提出することができませんでした。)
賞与支払届等のまとめ
- 賞与支払い予定月の前月に届く
- 賞与の支払いがなかった場合は、必ず「賞与支払届総括表」のみ提出する
- 役員のみ会社で賞与支払届が届く場合、賞与支払月を「00」に変更すると賞与支払届等が送られてくることがなくなる
- 管轄の事務センター宛ての郵送代と封筒代は自社負担
算定基礎届等
書類が届く時期
「算定基礎届等」は6月上旬頃に届きます。
送付元は日本年金機構の管轄の事務センターです。
我が社では「算定基礎届の記入方法とご提出について」という管轄の年金事務所からのお知らせが先に届きました。「算定基礎届等」は別途、後から届きました。
自社の顧問税理士と「算定基礎届」について打ち合わせをする場合、管轄の事務センターから発送される「算定基礎届等」の書類が到着してから打ち合わせ日時を設定しましょう。
年金事務所からのお知らせだけでは算定基礎届の打ち合わせの資料として不十分です。
封入書類
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届
- 算定基礎届記載要領(記載例)
- 各種リーフレット
- 算定基礎届等返信用封筒
算定基礎届等について
算定基礎届は従業員に4~6月に支払った賃金の平均額(報酬月額)から厚生年金保険及び健康保険の保険給付金の決定や保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」を決定する届出書です。以下は日本年金機構のホームページからの引用です。
健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
出典: 日本年金機構 算定基礎届の提出 1.手続内容 概要
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
支給月の日数の記入について
被保険者報酬月額算定基礎届の支給月の日数について解説します。
私が個人的に解りづらかった箇所です。
被保険者報酬月額算定基礎届の支給月、4月、5月、6月の日数は、各社員の給与計算となった日数を記入します。
通常(月末締切で当月支払の場合と、途中入社、退社の社員を除く)は前月の月末の日付を記入します。
4月は31日(3月の月末の日付)、5月は30日(4月の月末の日付)、6月は31日(5月の月末の日付)になります。
給与支払い日の締切と給与計算の日数の例は次のとおりです。
給与支払いが15日締切の当月支払の例
給与支払いが15日締切の当月支払の給与計算の対象日
- 4月の支給は3月16日~4月15日になる為、31日間
- 5月の支給は4月16日~5月15日になる為、30日間
- 6月の支給は5月16日~6月15日になる為、31日間
給与支払いが月末締切の翌月支払の例
給与支払いが月末締切の翌月支払の給与計算の対象日
- 4月の支給は3月1日~3月31日になる為、31日間
- 5月の支給は4月1日~4月30日になる為、30日間
- 6月の支給は5月1日~5月31日になる為、31日間
算定基礎届等の提出方法
算定基礎届等の提出方法は次の3通りです。
- 「届出用紙」による提出
- 「電子申請」による提出
- 「電子媒体」による提出
我が社では「届出用紙」で提出をします。
届出用紙による提出
令和2年の算定基礎届等の提出物は次のとおりです。
- 被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届
- 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
- 被保険者報酬月額変更届 70歳以上被用者月額変更届(令和2年7月随時改定者がいる場合のみ)
算定基礎届等の返信用封筒には上記以外の届書(賞与支払届等)を同封しないよう、<届出にあたっての留意事項>に記載されていました。
返信用封筒は定形外郵便物になる為、普通郵便で送付するには120円~の切手が必要です。
提出時期と提出先
令和2年は7月1日~7月10日までに管轄の事務センターへ郵送※で提出します。
※管轄の年金事務所への持参も可能です。
我が社の算定基礎届等の提出書類は6月中に完成していて、7月1日になったらすぐに郵便局で発送できるように準備してあります。
算定基礎届等のまとめ
- 届出書類は6月上旬頃に届く
- 算定基礎届等の返信用封筒には他の届書(賞与支払届等)を同封してはいけない
- 管轄の事務センター宛ての郵送代は自社負担
ありがとうございました。
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