税理士報酬の所得税を源泉徴収をしているのに納税額が0円になりました

会社経営

こんにちは、ふみです。みなさんは税金を払いすぎたことはありますか?

我が社は昨年、年末調整をしたら税金の払いすぎになりました。

我が社は納期の特例を適用しているので、源泉徴収の納税は7月10日と1月20日の年2回です。
年末調整後、1月20日の源泉徴収の納税額は0円になりました。

税理士報酬の源泉徴収税

会社は税理士と契約すると、税理士報酬に消費税を加算した金額から源泉徴収税を差し引いた金額を税理士に毎月支払います。
税理士報酬の源泉徴収税は、報酬を支払っている会社が税金を納めるので、納税するまで会社が預かります。

年末調整の還付金

会社を辞めて転職したり、起業した場合、以前勤めていた会社の給与から差し引かれていた源泉徴収税が年末調整で還付金が戻ってくる場合があります。
還付金は年末調整をした会社が、(税務署のかわりに)役員や従業員に支払います。

会社は税務署が払う分を代理で、払い過ぎた税額を立て替えています

税金の払い過ぎ

会社で支払った年末調整の還付金が、税理士報酬の源泉徴収税と従業員給与の源泉徴収税を合算した金額よりも多いと税金の払い過ぎになるので、納税額が0円になります。

我が社は年末調整後、税金の払いすぎで納税額が0円になりました。納付がない旨(所得税徴収高計算書)は顧問税理士の事務所が税務署に提出しました。

税金を払いすぎた会社は、今後発生する源泉所得税と払い過ぎた税額を相殺して、源泉所得税を納付することになります。

まとめ

  • 払い過ぎた源泉所得税は税務署のかわりに会社が従業員に支給する。
  • 会社は税務署が払う分を代理で、払い過ぎた税額を立て替えている。
  • 税金を払いすぎた会社は、今後発生する源泉所得税と払い過ぎた税額を相殺して、源泉所得税を納付する。

ありがとうございました。

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